雇用保険
隠居生活に入ったら、元勤務先からあれやこれやの事務手続き書類が送られて
きた。離職票1/雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、離職票2、前回の社会保険の
継続加入に続いて、事務処理が苦手な右脳優先・感覚人間の自分にはすごく不得意な
分野の手続きがいっぱい書いてある。
とりあえずは書類を持って地元のハローワークへ、雇用保険の申請をしに行くのだ
そうだが・・・・、65歳以上の前期高齢者には継続委払いではなく、50日分の
一時金が出ておしまいなので、書類を提出してさっさと終わるかと思ったらそうでも
無かった。
雇用保険の担当窓口へ行って書類を提出、説明を聞いて、次回は11月26日に受
け取った『高年齢受給資格者失業認定申告書』の書類を記載して来訪せよと・・・・
、これで終わりかと思ったら、1階に降りて、求職活動として職業相談を受けて
来いと!
2階で頂いた『雇用保険の高齢者受給資格者のしおり』によると、高年齢求職者
給付金を受給できるのは、失業の状態にある方のみで、以下の条件を満たす
場合だそうな・・・・
◆積極的に就職しようとする意志がある事。
◆いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
◆積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
さらに、以下のいずれかの状態に当てはまる方は、原則として高年齢求職者給付金を
受けることはできませんと、あるじゃないですか。
1.病気やケガですぐに就職することができない(労災保険の休業〔補償〕給付や
健康保険の傷病手当金などの支給を受けてる場合を含みます)
2.親族の看護などですぐに就職することができない
3.定年などにより離職してしばらくの間休養する
4。家事手伝いや農業、商業など家業に従事し、就職することができない
5.自営業(準備を含みます)をしている ※収入の有無を問いません。
6.会社などの役員に就任している(活動や報酬が無い場合はハローワークでご確認
ください)
7.就職(見習い、試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)している
8.次の就職が決まっている(雇用予約・内定を含みます)
まあ要約すれば、無職であることを維持しつつ、やる気と体力と環境がないと
払わないよってことですかね、いかにもお役所仕事的な条件でございます。
とりあえず相談窓口で職業相談を受けて書類をもらいましたので、指定の日に
無職のまま健康を維持しつつ、再訪いたしませう。
なんか・・・・変なの!!!
そもそも65歳以上の前期高齢者に就職先などめったにあるはずもなく・・・、
しかもあっても時給¥900とかじゃ、やってられないわん。
まあハローワークの方もわかってて建前をいってるのでせうけど・・・?
前回のコラムに関連付けるとすれば、
GSにおける軽自動車の清掃料金:キーパー仕上げ(3か月有効)で¥7500、
時給¥900でこれを支払うには8時間じゃ足りない、ならば自分で素材を買って
実施すれば、時間にして5時間で小型車も含めての2台ができたから、コーティング
は、今後自分でやって行くしかないわけね。しかも素材の但し書きによる有効期間は
一年間となってるから,たとえ有効期間が実質半分であったとしてもお得だわ。
2021.11.16 記
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